相続した不動産にかかる固定資産税について、「いつ、誰が、いくら払うのか」「どうすれば税負担を抑えられるのか」といった疑問や不安をお持ちの方へ。この記事では、相続不動産の固定資産税の基礎知識から、評価の仕組み、納税時期、そして相続登記の放置や共有名義といった失敗を避ける注意点まで解説。さらに、小規模宅地等の特例制度の活用法や空き家対策、適切な売却戦略など、具体的な節税のコツを網羅的にご紹介します。この記事を読めば、相続不動産の固定資産税に関する不安が解消され、適切な知識と対策で税負担を賢く軽減し、安心して不動産を管理・活用できるようになるでしょう。
1. 相続で発生する不動産の固定資産税の基礎知識

1.1 固定資産税とは何か
固定資産税とは、毎年1月1日時点で、土地や家屋、償却資産(事業用の機械や備品など)といった固定資産を所有している人に対して課される地方税です。この税金は、その固定資産が所在する市区町村(東京23区内では東京都)に納めることになります。
徴収された固定資産税は、道路や学校などの公共施設の整備、介護・福祉サービスといった地域住民のための幅広い行政サービスの財源として活用されています。
課税対象となる固定資産の種類は、以下の通りです。
| 固定資産の種類 | 具体例 |
|---|---|
| 土地 | 宅地、田、畑、山林、牧場、原野、鉱泉地など |
| 家屋 | 住宅、店舗、工場(発電所・変電所を含む)、倉庫など |
| 償却資産 | 構築物、機械・装置、工具・器具、備品、船舶、航空機などの事業用資産 |
固定資産税の税額は、各市区町村が定めた固定資産税評価額(課税標準額)に、原則として標準税率1.4%を乗じて計算されます。ただし、この税率は自治体によって異なる場合がありますので、お住まいの市区町村の情報を確認することが重要です.
1.2 誰が固定資産税を払うのか
固定資産税の納税義務者は、毎年1月1日(賦課期日)時点で、固定資産課税台帳に所有者として登録されている人です。例えば、年の途中で不動産を売買した場合でも、1月1日時点の所有者にその年の固定資産税の納税義務があります。
1.2.1 相続が発生した場合の納税義務者
相続によって不動産を取得した場合、固定資産税の納税義務者は以下のように判断されます。
- 被相続人が亡くなった年の固定資産税
年の途中で被相続人が亡くなった場合でも、その年の1月1日時点の所有者は被相続人であるため、納税通知書は被相続人宛てに送付されます。しかし、実際には相続人が未納分を引き継いで支払うことになります。 - 相続登記が完了している場合
相続登記(名義変更)が完了し、翌年の1月1日を迎えた場合、登記された新しい所有者(相続人)が納税義務者となります。 - 相続登記が未了の場合
遺産分割協議がまとまらず、相続登記が完了していない状態で1月1日を迎えた場合、その不動産は相続人全員の共有財産とみなされます。この場合、相続人全員が連帯して納税義務を負うことになります(連帯納税義務)。実務上は、各自治体から「相続人代表者指定届」の提出を求められることが多く、この届出により代表相続人が納税通知書を受け取り、納税手続きを行うことになります。ただし、この届出は相続登記とは異なり、不動産の名義変更が完了するわけではない点に注意が必要です。相続人が一人の場合は、この届出は不要です。
1.3 相続不動産の固定資産税の評価と納税時期
1.3.1 固定資産税の評価(固定資産税評価額)
固定資産税の税額を算出する基礎となるのが、固定資産税評価額です。この評価額は、各市区町村が総務大臣が定める固定資産評価基準に基づいて決定します。
- 評価替え
固定資産税評価額は、3年に一度見直し(評価替え)が行われます。この評価替えが行われる年を基準年度と呼び、基準年度の評価額は原則として次の基準年度まで据え置かれます。ただし、地価が著しく下落した場合は、基準年度以外でも評価額が修正されることがあります。 - 評価額の算出方法
土地と家屋では、評価額の算出方法が異なります。- 土地:固定資産税路線価や標準地比準方式などを用いて評価され、公示価格の約70%が目安とされています。
- 家屋:再建築価格方式が用いられます。これは、評価対象の家屋と同じものを評価時点で新築した場合にかかる費用(再建築価格)を算出し、経年による減価を考慮して評価額を決定するものです。
- 評価額の確認方法
固定資産税評価額は、以下の方法で確認できます。- 毎年4月~5月頃に送付される納税通知書に同封されている課税明細書。
- 市区町村役場(東京23区は都税事務所)で取得できる固定資産評価証明書や固定資産公課証明書。
1.3.2 固定資産税の納税時期
固定資産税の納税通知書は、毎年4月~6月頃に各市区町村から送付されるのが一般的です。納税は、通常、年4回の分割払いが原則となっています。
各期の納付期限は自治体によって異なりますが、多くの地域では以下の時期が目安とされています。
| 期別 | 納付時期の目安 |
|---|---|
| 第1期 | 4月または6月 |
| 第2期 | 7月または9月 |
| 第3期 | 12月 |
| 第4期 | 翌年2月 |
また、第1期の納付期限にまとめて1年分を一括で支払うことも可能です。一括払いを選択した場合、第1期の納付期限を過ぎると延滞金が発生する可能性があるため注意が必要です.
納付期限までに税金を納めなかった場合、延滞金が加算されることになります。相続した不動産であっても、納税義務は発生しますので、期限内の納付を心がけましょう。
2. 相続した不動産の固定資産税で失敗しないためのポイント

2.1 相続登記を放置するリスク
相続により不動産を取得した場合、所有権を明確にするための「相続登記」が必要です。この相続登記を放置することは、将来的にさまざまなトラブルや不利益を招く原因となります。
まず、相続登記を怠ると、不動産の所有者が法的に確定しない状態が続きます。これにより、その不動産が「所有者不明土地」となるリスクが高まります。所有者不明土地は、管理や利活用が困難になるだけでなく、公共事業の実施にも支障をきたすなど、社会問題化しています。
また、相続登記が未了のまま次の相続が発生すると、さらに権利関係が複雑化し、遺産分割協議が困難になるケースが少なくありません。時間とともに相続人が増え、連絡が取れない、意見がまとまらないといった状況に陥りやすくなります。
不動産を売却したい場合や、担保に入れて融資を受けたい場合にも、相続登記が済んでいなければ手続きを進めることができません。これは、不動産の流動性を著しく低下させ、相続人の財産活用を妨げる大きな要因となります。
そして、最も重要な変更点として、2024年4月1日からは相続登記が義務化されました。不動産を相続したことを知った日から3年以内に登記申請を行わない場合、10万円以下の過料が科される可能性があります。これにより、相続登記の放置は単なるリスクではなく、法的な義務違反となります。固定資産税の納税義務者自体は、1月1日時点の登記簿上の所有者ですが、実質的な所有者である相続人が最終的な納税義務を負うことになります。登記がされていない場合でも、市町村は住民票や戸籍などから相続人を調査し、納税通知書を送付することがあります。
2.2 共有名義不動産の落とし穴
複数の相続人が共同で不動産を相続した場合、その不動産は「共有名義」となります。共有名義は、相続人間で公平に財産を分ける手段として用いられることがありますが、その運用には多くの落とし穴が潜んでいます。
共有名義不動産の最大の問題点は、意思決定の困難さです。不動産の売却、賃貸、大規模な修繕、担保設定など、重要な決定を行う際には、原則として共有者全員の同意が必要となります。一人でも反対すれば、これらの行為は実行できません。これにより、不動産の有効活用が阻害され、機会損失が生じる可能性があります。
固定資産税の納税義務についても注意が必要です。共有名義の場合、共有者全員が連帯して納税義務を負います。通常は代表者が納税通知書を受け取り、税金を支払いますが、他の共有者が負担分を支払わない場合、代表者が全額を立て替えることになったり、共有者間の金銭トラブルに発展したりするケースが見られます。市町村は共有者全員に対して納税を求めることができるため、誰か一人が滞納すれば、他の共有者にも督促が及ぶ可能性があります。
また、共有者の一人に相続が発生した場合、その共有持分はさらに細分化され、共有者の数が増えることになります。これにより、将来的に権利関係がさらに複雑化し、問題解決がより一層困難になる傾向があります。
共有名義の解消には、共有物分割請求訴訟などの法的手続きが必要となる場合もあり、時間や費用、精神的な負担が大きくなることも覚悟しなければなりません。これらのリスクを避けるためには、相続発生時に遺産分割協議を通じて単独名義にするか、共有関係を解消する具体的な方法を検討することが重要です。
2.3 空き家となった不動産の固定資産税負担
相続した不動産が居住者のいない「空き家」となった場合、その固定資産税負担は予期せぬ形で増加する可能性があります。
日本の固定資産税には、住宅が建っている土地に対して「住宅用地の特例」が適用され、土地の固定資産税評価額が大幅に軽減される制度があります。具体的には、200平方メートル以下の部分(小規模住宅用地)は評価額の6分の1に、200平方メートルを超える部分(一般住宅用地)は評価額の3分の1に軽減されます。
しかし、この特例は、その土地が「住宅用地」として利用されていることが前提です。空き家が適切に管理されず、倒壊の危険がある、衛生上有害となる、景観を損なうなどの状態になった場合、市町村から「特定空き家等」に指定されることがあります。特定空き家等に指定され、改善勧告や命令に従わないと、住宅用地の特例が解除されてしまうことがあります。この特例が解除されると、土地の固定資産税が最大で6倍にも跳ね上がる可能性があります。
2.3.1 特定空き家等に指定されるとどうなる?
特定空き家等に指定された場合の流れと、固定資産税への影響は以下の通りです。
| 段階 | 内容 | 固定資産税への影響 |
|---|---|---|
| 特定空き家等への指定 | 市町村が、適切な管理が行われていない空き家を特定空き家等として指定します。 | この時点ではまだ特例は解除されません。 |
| 助言・指導・勧告 | 市町村が所有者に対し、空き家の適切な管理や改善を促す助言・指導を行います。改善が見られない場合は勧告が行われます。 | 勧告が行われた時点で、住宅用地の特例が解除され、土地の固定資産税が最大6倍に増加する可能性があります。 |
| 命令 | 勧告に従わない場合、市町村は所有者に対し、具体的な改善措置を命じます。 | 特例解除の状態が継続します。命令違反には罰則が科されることがあります。 |
| 代執行 | 命令にも従わない場合、市町村が強制的に解体などの措置を行い、その費用を所有者に請求(代執行)することがあります。 | 特例解除の状態が継続します。解体費用は所有者の負担となります。 |
空き家を放置することは、固定資産税の負担増だけでなく、防犯・防災上の問題、近隣住民とのトラブル、資産価値の低下など、多くのデメリットを伴います。相続した空き家がある場合は、早期に活用方法を検討するか、売却、または適切な管理を行うことが賢明です。解体して更地にする選択肢もありますが、その場合も住宅用地の特例は解除されるため、一時的に土地の固定資産税は上昇します。しかし、更地にして売却しやすくする、駐車場として活用するなど、その後の戦略も考慮に入れる必要があります。
3. プロが教える固定資産税の節税対策

相続した不動産にかかる固定資産税は、工夫次第でその負担を軽減することが可能です。ここでは、専門家が実践する具体的な節税対策について詳しく解説します。
3.1 特例制度を最大限に活用する
固定資産税には、特定の条件を満たす場合に税額が軽減される特例制度が設けられています。これらの制度を正しく理解し、最大限に活用することが節税の第一歩となります。
3.1.1 住宅用地の特例
住宅が建っている土地(住宅用地)には、固定資産税の課税標準額を大幅に軽減する特例が適用されます。この特例は、土地の広さによって軽減率が異なります。
| 区分 | 面積 | 軽減率 |
|---|---|---|
| 小規模住宅用地 | 200平方メートル以下の部分 | 課税標準額が6分の1に軽減 |
| 一般住宅用地 | 200平方メートルを超える部分 | 課税標準額が3分の1に軽減 |
この特例は、住宅が建っている限り自動的に適用されますが、家屋を取り壊して更地にしてしまうと適用されなくなり、固定資産税が大幅に増額するため注意が必要です。
3.1.2 新築住宅の減額措置
新たに建築された住宅には、一定期間、固定資産税が減額される特例があります。一般の住宅では新築後3年間、長期優良住宅では新築後5年間、固定資産税額が2分の1に軽減されます。相続した不動産が築年数の新しい住宅である場合や、将来的に建て替えを検討している場合は、この制度を念頭に置いておきましょう。
3.1.3 特定空き家等に対する特例措置の解除に注意
相続した空き家が「特定空き家等」に指定され、市町村から改善命令が出されたにもかかわらず、その命令に従わない場合、上記の住宅用地の特例が解除されてしまいます。これにより、土地の固定資産税が最大で6倍にも跳ね上がる可能性があります。適切な管理や活用、あるいは売却、解体といった対策を早期に講じることが、無用な税負担の増加を防ぐ上で極めて重要です。特定空き家等の詳細については、国土交通省の「空家等対策の推進に関する特別措置法」関連情報も参考にしてください。
3.2 不動産の有効活用で負担を軽減
相続した不動産をただ所有しているだけでは、固定資産税の負担が重くのしかかります。積極的に活用することで、税負担の軽減や収益化を図ることができます。
3.2.1 賃貸活用による軽減
相続した不動産を賃貸物件として活用することで、住宅用地の特例を維持しつつ、家賃収入を得ることができます。これにより、固定資産税の支払い負担を軽減できるだけでなく、不動産が持つ本来の価値を最大限に引き出すことが可能になります。ただし、賃貸経営には管理の手間やリスクも伴うため、事前に十分な調査と計画が必要です。
3.2.2 更地化によるリスクと対策
老朽化した建物を解体し、更地にすることも選択肢の一つですが、前述の通り住宅用地の特例が適用されなくなり、固定資産税が大幅に増額するリスクがあります。しかし、老朽化が著しい、あるいは倒壊の危険がある特定空き家を解体することで、特定空き家等に指定され、住宅用地の特例が解除される事態を未然に防ぐことができる場合があります。解体費用はかかりますが、将来的な高額な固定資産税の負担や行政代執行のリスクを考慮すると、有効な対策となることもあります。解体後の土地活用についても、事前に検討しておくことが重要です。
3.3 適切なタイミングでの売却戦略
不動産の売却は、固定資産税の負担を根本的に解消する最も直接的な方法です。売却のタイミングや戦略を誤ると、余計な税金を支払うことにもなりかねません。
3.3.1 固定資産税の課税基準日を意識した売却
固定資産税は、毎年1月1日時点の不動産の所有者に対して課税されます。そのため、年の途中で不動産を売却しても、その年の固定資産税は売主が全額納めることになります。翌年以降の固定資産税の負担を確実に回避したいのであれば、年内に売却を完了させ、所有権移転登記を済ませることが重要です。買主との間で固定資産税を日割りで清算する慣習はありますが、法的な納税義務は1月1日時点の所有者にあります。
3.3.2 相続税の取得費加算の特例を考慮した売却
相続した不動産を売却する際、売却益(譲渡所得)に対して譲渡所得税が課されます。この際、「相続税の取得費加算の特例」が適用できる場合があります。これは、相続税を支払った不動産を、相続開始から3年10ヶ月以内に売却した場合、その相続税の一部を不動産の取得費に加算できるという特例です。これにより、譲渡所得が圧縮され、結果として支払う譲渡所得税を軽減することができます。この特例は固定資産税とは直接関係ありませんが、相続不動産全体の税負担を軽減する上で非常に有効な手段であり、売却を検討する上で重要な要素となります。
4. 固定資産税以外の相続不動産関連費用

4.1 相続税の申告と納税
不動産を相続する際、固定資産税以外にも「相続税」という大きな費用が発生する可能性があります。相続税は、亡くなった方(被相続人)の財産を相続した際に課される税金で、不動産はその主要な課税対象の一つです。
4.1.1 相続税の基礎知識と課税対象
相続税は、相続や遺贈によって財産を取得した場合に、その財産の合計額が一定の金額(基礎控除額)を超える場合に課税されます。不動産だけでなく、預貯金、有価証券、貴金属なども課税対象となります。
相続税の基礎控除額は「3,000万円 + 600万円 × 法定相続人の数」で計算されます。この基礎控除額を超えた部分に対して相続税が課税されるため、相続財産が基礎控除額以下であれば相続税はかかりません。しかし、不動産の評価額によっては、基礎控除額を容易に超えることがあります。
4.1.2 相続税の評価方法と申告・納税期限
相続税における不動産の評価は、固定資産税評価額とは異なり、路線価方式または倍率方式によって評価されます。土地は路線価を基に、建物は固定資産税評価額を基に評価されるのが一般的です。正確な評価は専門的な知識を要するため、税理士に相談することが非常に重要です。
相続税の申告と納税は、被相続人が死亡したことを知った日の翌日から10ヶ月以内に行う必要があります。この期限を過ぎると、延滞税や加算税といったペナルティが課されるため、迅速な手続きが求められます。
4.1.3 相続税の節税に役立つ特例制度
相続税には、納税者の負担を軽減するための様々な特例制度が設けられています。特に不動産に関連する主要な特例は以下の通りです。
- 小規模宅地等の特例:被相続人が住んでいた宅地や事業に使っていた宅地を、一定の要件を満たす相続人が相続した場合に、その評価額を最大80%減額できる制度です。これにより、相続税額を大幅に軽減できる可能性があります。
- 配偶者の税額軽減:配偶者が相続する財産のうち、法定相続分または1億6,000万円のいずれか多い金額までは相続税がかからない制度です。これにより、配偶者の相続税負担を大きく軽減できます。
これらの特例制度は適用要件が複雑であり、誤った適用は税務上のトラブルにつながるため、必ず税理士に相談し、適切なアドバイスを受けるようにしましょう。
4.2 その他の登記費用や士業報酬
相続した不動産には、固定資産税や相続税以外にも、様々な手続きに伴う費用が発生します。これらは主に不動産の名義変更(相続登記)にかかる費用や、専門家への報酬です。
4.2.1 相続登記にかかる登録免許税
不動産の相続登記(所有権移転登記)を行う際には、登録免許税が課されます。登録免許税は、不動産の固定資産税評価額に一定の税率を乗じて計算されます。相続による所有権移転登記の場合、税率は固定資産税評価額の0.4%です。
例えば、固定資産税評価額が2,000万円の不動産を相続した場合、登録免許税は2,000万円 × 0.4% = 8万円となります。この費用は、相続登記を申請する際に法務局に納めます。
4.2.2 専門家(士業)への報酬
相続手続きは多岐にわたり、専門的な知識を要するため、多くのケースで司法書士や税理士といった専門家(士業)に依頼することになります。これらの専門家への報酬も、相続不動産関連費用として考慮すべき重要な項目です。
| 専門家 | 主な依頼内容 | 報酬の目安(一般的な例) |
|---|---|---|
| 司法書士 | 相続登記の申請手続き | 5万円~15万円程度(不動産の数や複雑さによる) |
| 遺産分割協議書の作成 | 3万円~10万円程度 | |
| 税理士 | 相続税申告書の作成・提出 | 相続財産の0.5%~1%程度(最低報酬額が設定されている場合も多い) |
| 弁護士 | 遺産分割に関する紛争解決、調停・訴訟代理 | 着手金、成功報酬など(紛争の規模や難易度による) |
| 不動産鑑定士 | 不動産の相続税評価額の鑑定 | 20万円~50万円程度(不動産の種別や規模による) |
これらの報酬は、依頼する専門家や案件の複雑さによって大きく変動します。複数の専門家から見積もりを取り、サービス内容と費用を比較検討することが重要です。特に、相続税申告は税理士に、相続登記は司法書士に依頼するのが一般的であり、それぞれの専門分野のプロフェッショナルに相談することで、手続きをスムーズかつ適切に進めることができます。
相続手続きにおける費用は、固定資産税や相続税だけでなく、これらの専門家への報酬も考慮に入れ、全体的なコストを把握しておくことが、計画的な相続を実現するために不可欠です。
5. 専門家への相談で安心 相続不動産の固定資産税

5.1 税理士や司法書士に相談するメリット
相続した不動産にかかる固定資産税は、その評価方法から節税対策、さらには関連する登記手続きまで、専門的な知識が求められる複雑な分野です。誤った対応は、余計な税負担や将来的なトラブルを招く可能性があります。このような状況において、税理士や司法書士といった専門家のサポートは、大きな安心と的確な解決策をもたらします。
専門家へ相談することで得られる具体的なメリットを、以下の表で整理しました。
| 専門家 | 主な役割と相談メリット |
|---|---|
| 税理士 |
|
| 司法書士 |
|
これらの専門家は、それぞれ異なる専門分野を持つため、状況に応じて両方の専門家と連携して相談することが、最も効果的な解決策となる場合が多くあります。例えば、相続登記は司法書士に依頼し、その後の固定資産税評価や節税対策については税理士に相談するといった形です。
専門家への相談は、一時的な費用が発生しますが、長期的に見れば不要な税負担の回避や、将来的な法的なトラブルの予防につながり、結果として大きなメリットをもたらします。相続不動産に関する固定資産税の悩みは、一人で抱え込まず、早めに専門家へ相談することをお勧めします。
6. まとめ
相続不動産の固定資産税は、相続人にとって避けて通れない重要な課題です。本記事では、その基礎知識から、相続登記の放置や共有名義といった失敗例、さらには特例活用や有効活用、適切な売却戦略といった具体的な節税対策まで幅広く解説しました。固定資産税だけでなく、相続税や登記費用なども考慮し、全体像を把握することが重要です。これらの複雑な問題に一人で悩まず、税理士や司法書士といった専門家へ早めに相談することで、無用なトラブルを避け、賢く、そして円滑に相続を完了させることができます。正しい知識と専門家のサポートを得て、安心して相続不動産を管理しましょう。

