不動産を相続した際、「いつまでに何をすべきか」をご存知ですか?不動産相続手続きには、相続放棄、相続税の申告・納付、相続登記の義務化など、複数の重要な期限が設けられています。これらの期限を一つでも見過ごすと、延滞税や加算税、過料といった金銭的損失だけでなく、不動産の売却や担保設定の制限など、取り返しのつかない「大損」につながる可能性があります。この記事では、不動産相続手続きの具体的な期限と、期限を過ぎた際のリスク、損をしないための流れと相談先を徹底解説。この記事を読めば、複雑な不動産相続手続きの全体像を把握し、安心して適切な対応を取れるようになります。
1. 不動産相続手続きには複数の期限がある

不動産を相続する際には、多岐にわたる手続きが必要となり、それぞれの手続きには厳格な期限が設けられています。これらの期限を正確に理解し、期日までに適切な対応を行うことは、不要な税金や罰則を回避し、円滑な財産承継を実現するために不可欠です。期限を徒過してしまうと、予期せぬ不利益を被る可能性があるため、相続が発生した際には速やかに手続きの全体像を把握し、計画的に進めることが極めて重要です。
主な不動産相続手続きの期限を、相続開始からの期間別に詳しく見ていきましょう。
1.1 相続開始から3ヶ月以内の手続き
相続が開始されたことを知った日から3ヶ月以内には、特に慎重な判断と迅速な行動が求められる重要な手続きがあります。
1.1.1 相続放棄と限定承認の選択
被相続人に多額の負債があり、相続財産が負債を上回る可能性がある場合など、相続人は「相続放棄」または「限定承認」を選択することができます。これらの選択は、相続人が負債を抱え込まないための重要な手段です。
- 相続放棄:被相続人のプラスの財産もマイナスの財産も一切相続しないことを選択する手続きです。これにより、借金などの負債を一切引き継がずに済みます。
- 限定承認:相続によって得たプラスの財産の範囲内で、マイナスの財産(借金など)を弁済することを条件に相続する手続きです。プラスの財産が残れば相続し、足りなければそこで清算されます。
これらの手続きは、自己のために相続の開始があったことを知った時から3ヶ月以内に、家庭裁判所に申述する必要があります。この期間を過ぎると、原則として単純承認(全ての財産と負債を無条件で相続すること)をしたとみなされてしまうため、注意が必要です。家庭裁判所への申立てにより、この3ヶ月の熟慮期間を伸長することも可能です。
1.2 相続開始から4ヶ月以内の手続き
相続開始から4ヶ月以内には、被相続人の所得に関する重要な手続きがあります。
1.2.1 準確定申告の期限
被相続人が亡くなった年の1月1日から死亡日までの所得について、確定申告を行う義務があった場合、相続人がその義務を引き継いで行うのが「準確定申告」です。この申告と納税は、相続の開始があったことを知った日の翌日から4ヶ月以内に行う必要があります。
通常、所得税の確定申告は翌年の2月16日から3月15日に行われますが、準確定申告は相続発生後速やかに対応する必要がある点が異なります。複数の相続人がいる場合は、相続人全員の連署によって行われるのが原則ですが、各人が別々に提出することも可能です。 期限内に申告を怠ると、延滞税や無申告加算税が課される可能性があります。
1.3 相続開始から10ヶ月以内の手続き
相続開始から10ヶ月以内には、相続税に関する最も重要な手続きが集中しています。
1.3.1 相続税の申告と納付
相続財産の総額が相続税の基礎控除額(3,000万円+600万円×法定相続人の数)を超える場合、相続人は相続税を申告し、納税する義務が生じます。この相続税の申告と納付の期限は、被相続人が死亡したことを知った日の翌日から10ヶ月以内です。
期限内に申告・納付を怠ると、延滞税や無申告加算税、過少申告加算税といったペナルティが課されるだけでなく、配偶者の税額軽減や小規模宅地等の特例など、相続税を大幅に軽減できる特例が適用されなくなる可能性もあります。不動産の評価には専門的な知識が必要となるため、早めに準備を進めることが肝要です。
1.3.2 遺産分割協議の成立
複数の相続人がいる場合、遺産をどのように分割するかを話し合う「遺産分割協議」が必要となります。この遺産分割協議自体に法律上の厳格な期限はありませんが、相続税の申告期限である10ヶ月以内に成立させることが強く推奨されます。
遺産分割協議が相続税の申告期限までにまとまらない場合でも、法定相続分で仮に相続したものとして相続税を申告・納税することは可能です。しかし、この場合、前述の相続税の特例が適用できない可能性があり、結果として多額の相続税を納めることになる場合があります。これらの特例を適用するためには、原則として相続税の申告期限までに遺産分割協議が成立している必要があるため、実質的に10ヶ月が目安となります。
1.4 相続開始から3年10ヶ月以内の手続き
相続開始から比較的長い期間が設けられている手続きとして、不動産の所有権移転に関するものがありますが、法改正によりその重要性と緊急性が増しています。
1.4.1 相続登記の義務化と期限
これまで任意とされていた不動産の「相続登記(相続による所有権移転登記)」が、2024年4月1日から義務化されました。これにより、不動産を相続した相続人は、正当な理由なく登記を怠ると過料の対象となる可能性があります。
相続登記の期限は、不動産の所有権を取得したことを知った日、かつ、自分が相続人であることを知った日のいずれか遅い日から3年以内です。この「3年」という期限は、相続発生から起算するのではなく、相続人が「所有権を取得したこと」と「自分が相続人であること」を知った時点から起算される点に注意が必要です。
また、義務化の施行日(2024年4月1日)より前に相続が発生していた不動産についても、施行日から3年以内に相続登記を申請する必要があります。つまり、遅くとも2027年3月31日までには、それ以前に発生した相続に関する不動産の登記を完了させる必要があります。 この義務化により、不動産を相続したら速やかに登記手続きを進めることが、これまで以上に重要となりました。
これらの期限を一覧でまとめると以下のようになります。
| 手続きの種類 | 期限 | 内容の概要 |
|---|---|---|
| 相続放棄・限定承認 | 相続開始を知った日から3ヶ月以内 | 負債が多い場合に相続を放棄するか、限定的に承認するかを選択 |
| 準確定申告 | 相続開始を知った日の翌日から4ヶ月以内 | 被相続人の死亡した年分の所得税申告 |
| 相続税の申告・納付 | 相続開始を知った日の翌日から10ヶ月以内 | 相続財産が基礎控除額を超える場合の相続税申告と納税 |
| 遺産分割協議の成立 | 相続税申告期限(10ヶ月)までが目安 | 相続人全員で遺産の分け方を話し合い、合意する |
| 相続登記の申請 | 所有権取得と相続人であることを知った日から3年以内 | 不動産の所有権を相続人へ変更する登記(2024年4月1日義務化) |
2. 不動産相続手続きの期限を過ぎるとどうなる

不動産相続には様々な手続きが存在し、それぞれに期限が設けられています。これらの期限を遵守しない場合、単なる手続きの遅延に留まらず、法的な不利益や経済的な負担を伴う可能性があります。ここでは、主な不動産相続手続きの期限を過ぎた場合に発生しうる具体的な影響について詳しく解説します。
2.1 相続登記をしないとどうなる
相続登記とは、亡くなった方(被相続人)から相続人へ不動産の所有権が移転したことを公示する手続きです。以前は任意でしたが、2024年4月1日からは相続登記が義務化され、期限が設けられました。
2.1.1 過料の可能性と不利益
相続登記の義務化に伴い、不動産を取得した相続人は、その所有権の取得を知った日から3年以内に相続登記を申請しなければなりません。この期限を正当な理由なく過ぎてしまうと、10万円以下の過料が科される可能性があります。過料は刑事罰ではなく行政上の罰則ですが、法的な義務を怠ったことに対する制裁です。また、相続登記を放置すると、以下のような不利益も生じます。
- 不動産の所有者が誰であるか公的に証明できず、自身の権利を主張することが困難になります。
- 他の相続人との間で遺産分割協議がまとまらないまま時間が経過し、さらに複雑化する可能性があります。
- 将来的に、その不動産を売却しようとした際に、まず相続登記を完了させなければならず、余計な手間と費用、時間を要することになります。
2.1.2 売却や担保設定の制限
相続登記が完了していない不動産は、法的に所有権の移転が確定していない状態とみなされます。そのため、以下のような制限が生じ、不動産の活用が著しく困難になります。
- 売却ができない: 不動産を第三者に売却する場合、買主は登記簿謄本を確認して所有権が移転していることを確認します。相続登記が未了では、売主として法的な所有権を証明できないため、売買契約を締結することができません。
- 担保設定ができない: 不動産を担保にして金融機関から融資を受ける場合、金融機関は担保権設定登記を行います。相続登記が完了していない不動産には、担保権を設定することができないため、融資を受けることが不可能になります。
- 賃貸契約が難しい: 厳密には賃貸契約自体は可能ですが、所有権が明確でないため、トラブル発生時の対応や、賃借人からの信頼を得るのが難しくなります。
このように、相続登記を怠ると、不動産の流動性が失われ、資産としての価値を十分に活用できなくなるという重大なデメリットがあります。
2.2 相続税の申告期限を過ぎるとどうなる
相続税は、被相続人の死亡を知った日の翌日から10ヶ月以内に申告・納税をしなければなりません。この期限を過ぎてしまうと、様々なペナルティが課せられます。
2.2.1 延滞税や加算税の発生
相続税の申告期限を過ぎると、本税に加えて、以下のような追徴課税が発生します。
| ペナルティの種類 | 内容 | 税率の概要 |
|---|---|---|
| 延滞税 | 納期限までに税金を納めなかった場合に課される利息のようなものです。納期限の翌日から納付する日までの日数に応じて計算されます。 | 納期限の翌日から2ヶ月以内は年7.3%または特例基準割合+1%のいずれか低い割合、それ以降は年14.6%または特例基準割合+7.3%のいずれか低い割合(※税率は変動する可能性があります)。 |
| 無申告加算税 | 相続税の申告書を期限までに提出しなかった場合に課されます。 | 原則として、納付すべき税額に対して15%~20%(税務署の調査を受ける前に自主的に申告した場合は軽減されることがあります)。 |
| 過少申告加算税 | 期限内に申告書を提出したものの、申告した税額が本来納めるべき税額よりも少なかった場合に課されます。 | 追加で納める税額に対して10%~15%(税務調査後に修正申告した場合に適用)。 |
| 重加算税 | 意図的に財産を隠蔽したり、仮装したりして申告しなかったり、過少に申告したりした場合に課される最も重いペナルティです。 | 無申告の場合、納付すべき税額の40%。過少申告の場合、追加で納める税額の35%。 |
これらの加算税や延滞税は、本来納めるべき相続税額に上乗せされるため、最終的な納税額が大幅に増加することになります。特に重加算税は非常に重いペナルティであり、意図的な脱税行為とみなされるため、厳しく追及されます。
2.2.2 税務調査のリスク
相続税の申告期限を過ぎて申告しなかったり、申告内容に不審な点があったりする場合、税務署による税務調査の対象となるリスクが格段に高まります。税務調査では、被相続人や相続人の過去の預貯金口座の取引履歴、不動産の取得経緯、生前の贈与の有無などが詳細に調べられます。
- 調査の結果、申告漏れや隠蔽された財産が発覚した場合、上記の加算税や延滞税が課されるだけでなく、社会的信用を失う可能性もあります。
- 税務調査は精神的な負担も大きく、専門家への依頼費用も発生するため、結果的に大きな損失につながります。
適切な申告を期限内に行うことで、これらのリスクを回避し、安心して相続手続きを終えることができます。
2.3 相続放棄の期限を過ぎるとどうなる
相続放棄とは、被相続人の残したプラスの財産(預貯金、不動産など)もマイナスの財産(借金、ローンなど)も一切相続しないことを家庭裁判所に申し立てる手続きです。この手続きにも厳格な期限が設けられています。
2.3.1 全ての負債を相続するリスク
相続放棄の申し立ては、自己のために相続の開始があったことを知った時から3ヶ月以内に家庭裁判所に行わなければなりません。この3ヶ月の熟慮期間を過ぎてしまうと、原則として相続放棄はできなくなり、被相続人の残した全ての財産と負債を無条件に相続したとみなされてしまいます。
- もし被相続人に多額の借金があった場合、相続人はその借金を全て引き継ぎ、自己の財産から返済する義務を負うことになります。
- 相続財産よりも負債が多い「債務超過」の状態であっても、期限を過ぎてしまうと、相続人はその債務を弁済しなければならず、個人の生活に大きな影響を及ぼす可能性があります。
- 限定承認という、相続によって得た財産の範囲内で負債を弁済する手続きもありますが、これも原則として3ヶ月以内に行う必要があります。
したがって、相続財産に不安がある場合や、被相続人に借金があった可能性がある場合は、速やかに財産調査を行い、3ヶ月の期限内に相続放棄または限定承認を検討することが極めて重要です。もし3ヶ月の期限が迫っているにもかかわらず調査が終わらない場合は、家庭裁判所に申し立てることで、熟慮期間の延長が認められるケースもあります。
3. 不動産相続手続きの基本的な流れと必要書類

不動産相続手続きは、その性質上、複数の専門知識を要し、多くの書類を準備する必要があります。ここでは、相続開始から完了までの基本的な流れと、それぞれの段階で必要となる主要な書類について詳しく解説します。適切な手続きを踏むことで、後々のトラブルを避け、スムーズな名義変更を実現できます。
3.1 相続人調査と遺産調査
相続手続きの第一歩は、誰が相続人であるかを確定し、どのような遺産があるかを正確に把握することです。この調査が不十分だと、後で新たな相続人や遺産が発覚し、手続きがやり直しになるリスクがあります。
3.1.1 相続人調査
相続人調査では、亡くなった方(被相続人)の出生から死亡までの連続した戸籍謄本等を取得し、法定相続人を特定します。これにより、相続関係を明確にし、相続人全員が手続きに参加できるようになります。
必要書類の例:
| 書類名 | 取得先 | 目的・内容 |
|---|---|---|
| 被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本、除籍謄本、改製原戸籍 | 本籍地の市区町村役場 | 法定相続人の確定、相続関係図の作成 |
| 被相続人の住民票の除票または戸籍の附票 | 最後の住所地の市区町村役場または本籍地の市区町村役場 | 被相続人の最後の住所の確認 |
| 相続人全員の戸籍謄本 | 本籍地の市区町村役場 | 相続人であることの証明 |
| 相続人全員の住民票 | 住所地の市区町村役場 | 相続人の現住所の確認 |
3.1.2 遺産調査
遺産調査では、被相続人が所有していた不動産、預貯金、有価証券などのプラスの財産だけでなく、借金などのマイナスの財産も全て洗い出します。これにより、相続財産の全体像を把握し、遺産分割や相続税の計算の基礎とします。
必要書類の例:
| 書類名 | 取得先 | 目的・内容 |
|---|---|---|
| 不動産登記事項証明書(登記簿謄本) | 管轄の法務局 | 不動産の所在地、地番、家屋番号、面積、所有者名義などの確認 |
| 固定資産税評価証明書または納税通知書 | 不動産所在地の市区町村役場 | 不動産の評価額の確認(相続税計算の基礎) |
| 預貯金残高証明書、取引履歴 | 各金融機関 | 預貯金の有無と残高の確認 |
| 有価証券残高証明書 | 証券会社 | 株式や投資信託などの残高確認 |
| 生命保険証券 | 保険会社 | 生命保険金の受取人、金額の確認 |
| 借入金の残高証明書 | 金融機関、債権者 | 負債の有無と金額の確認 |
| 遺言書 | 自宅、公証役場、法務局(自筆証書遺言保管制度利用の場合) | 被相続人の意思の確認、遺産分割の指針 |
3.2 遺産分割協議の進め方
相続人全員と遺産の全体像が確定したら、次に遺産をどのように分けるかについて話し合いを行います。これが遺産分割協議です。遺言書がある場合は原則としてその内容に従いますが、相続人全員の合意があれば遺言書と異なる分割も可能です。遺言書がない場合は、法定相続分を参考にしながら、相続人全員で合意形成を目指します。
遺産分割協議は、相続人全員が参加し、その全員の合意をもって成立します。一人でも合意しない相続人がいる場合、協議は成立しません。話し合いがまとまったら、その内容を「遺産分割協議書」として書面に残すことが極めて重要です。
遺産分割協議書に記載すべき主な内容:
- 被相続人の氏名、最後の住所、本籍、死亡年月日
- 相続人全員の氏名、住所
- 各相続人がどの遺産をどのように取得するか(不動産の場合は所在地、地番、家屋番号なども明記)
- その他、相続に関する合意事項
- 作成年月日
遺産分割協議書の作成には、以下の書類が必要となる場合があります。
| 書類名 | 取得先 | 目的・内容 |
|---|---|---|
| 相続人全員の印鑑証明書 | 住所地の市区町村役場 | 遺産分割協議書への実印押印の証明 |
| 相続人全員の住民票 | 住所地の市区町村役場 | 相続人の現住所の確認 |
| 被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本等 | 本籍地の市区町村役場 | 相続関係の証明 |
| 遺言書(ある場合) | 自宅、公証役場、法務局 | 遺言内容の確認 |
遺産分割協議書は、不動産の相続登記や預貯金の払い戻しなど、その後の様々な手続きで必要となる重要な書類です。 相続人全員が署名し、実印を押印し、各自の印鑑証明書を添付して作成します。
3.3 相続登記の申請手続き
遺産分割協議が成立し、遺産分割協議書が作成されたら、いよいよ不動産の名義変更を行う相続登記の申請手続きに入ります。相続登記は、不動産の所有者が亡くなった際に、その不動産を相続した人に名義を変更するための手続きです。2024年4月1日からは相続登記が義務化され、正当な理由なく期限内に申請しない場合、過料の対象となる可能性があります。
相続登記の申請は、不動産の所在地を管轄する法務局に対して行います。手続きが複雑なため、司法書士に依頼するのが一般的です。
相続登記の申請に必要な主な書類:
| 書類名 | 取得先 | 目的・内容 |
|---|---|---|
| 登記申請書 | 法務局のウェブサイトからダウンロード、または司法書士が作成 | 登記申請の意思表示と申請内容の明示 |
| 被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本、除籍謄本、改製原戸籍 | 本籍地の市区町村役場 | 相続関係の証明 |
| 被相続人の住民票の除票または戸籍の附票 | 最後の住所地の市区町村役場または本籍地の市区町村役場 | 被相続人の住所確認 |
| 相続人全員の戸籍謄本 | 本籍地の市区町村役場 | 相続人であることの証明 |
| 不動産を取得する相続人の住民票 | 住所地の市区町村役場 | 新所有者の住所確認 |
| 遺産分割協議書(遺産分割協議を行った場合) | 相続人全員で作成 | 遺産分割内容の証明 |
| 相続人全員の印鑑証明書(遺産分割協議を行った場合) | 住所地の市区町村役場 | 遺産分割協議書への実印押印の証明 |
| 遺言書(遺言による相続の場合) | 自宅、公証役場、法務局 | 遺言内容の証明 |
| 不動産登記事項証明書(登記簿謄本) | 管轄の法務局 | 不動産の現況確認 |
| 固定資産評価証明書 | 不動産所在地の市区町村役場 | 登録免許税の計算 |
| 収入印紙(登録免許税相当額) | 郵便局、法務局 | 登録免許税の納付 |
これらの書類を揃え、登記申請書を作成し、管轄の法務局に提出することで、相続登記の手続きが開始されます。不備があると補正を求められたり、申請が却下されたりすることもあるため、正確な書類準備と記載が求められます。
4. 不動産相続手続きで困ったときの相談先

不動産の相続手続きは、その性質上、法律や税金に関する専門知識を必要とすることが多く、個人で全てを円滑に進めるのは困難な場合があります。特に、期限が迫っている場合や、相続人間に意見の対立がある場合などは、専門家の力を借りることが問題解決への近道となります。ここでは、どのような状況でどの専門家に相談すべきかについて詳しく解説します。
4.1 司法書士に相談すべきケース
司法書士は、不動産の登記手続きに関する専門家です。相続によって不動産の名義を変更する「相続登記」は、その義務化に伴い、より重要性が増しています。司法書士は、相続登記の申請代理だけでなく、相続人や相続財産の調査、遺産分割協議書の作成サポートなど、幅広い業務を担うことができます。
| 相談内容 | 司法書士に相談するメリット |
|---|---|
| 不動産の名義変更(相続登記)を行いたい | 複雑な登記手続きを正確かつ迅速に代行してくれます。必要書類の収集もサポートします。 |
| 遺産分割協議書を法的に有効な形で作成したい | 法的な要件を満たした遺産分割協議書の作成を支援し、将来のトラブルを未然に防ぎます。 |
| 相続放棄や限定承認の手続きをしたい | 家庭裁判所への申述書類の作成や提出をサポートし、期限内の手続きを確実に行えます。 |
| 相続人調査や戸籍謄本の収集が難しい | 専門的な知識と経験に基づき、必要な戸籍謄本等を効率的に収集します。 |
| 遺言書の検認手続きが必要である | 家庭裁判所への検認申立て書類の作成をサポートします。 |
特に、相続登記は2024年4月1日から義務化されており、正当な理由なく期限内に申請しない場合、過料の対象となる可能性があります。不動産を相続した際は、早めに司法書士に相談し、適切な手続きを進めることが重要です。
4.2 税理士に相談すべきケース
税理士は、相続税に関する専門家であり、相続財産の評価から相続税の計算、申告書の作成、税務調査への対応まで、税金に関わるあらゆる相談に対応します。相続財産に不動産が含まれる場合、その評価は専門的な知識を要するため、税理士の存在は不可欠です。
| 相談内容 | 税理士に相談するメリット |
|---|---|
| 相続税が発生するか知りたい、または相続税の計算が不安である | 相続財産の正確な評価を行い、相続税額を算出します。 |
| 相続税の申告書作成や提出を依頼したい | 複雑な相続税申告書を正確かつ期限内に作成・提出し、納税者の負担を軽減します。 |
| 相続税の節税対策を検討したい | 生前贈与や小規模宅地等の特例など、合法的な節税対策についてアドバイスします。 |
| 準確定申告が必要である | 被相続人の所得税に関する準確定申告を代行し、税務上の手続き漏れを防ぎます。 |
| 税務署からの問い合わせや税務調査に対応してほしい | 税務署とのやり取りを代行し、納税者の権利を守ります。 |
相続税の申告期限は、相続開始を知った日の翌日から10ヶ月以内と定められています。この期限を過ぎると、延滞税や加算税が発生するだけでなく、税務調査のリスクも高まります。相続財産が基礎控除額を超える可能性がある場合は、早めに税理士に相談し、適切なアドバイスを受けることが賢明です。
4.3 弁護士に相談すべきケース
弁護士は、法律問題全般の専門家であり、特に相続人間に紛争が生じた場合にその解決をサポートします。遺産分割協議がまとまらない、遺言書の内容に不満がある、遺留分を請求したいといった、当事者間での合意形成が困難な状況でその手腕を発揮します。
| 相談内容 | 弁護士に相談するメリット |
|---|---|
| 遺産分割協議がまとまらない、または紛争になっている | 相続人の代理人として交渉を行い、調停や審判手続きを通じて円満な解決を目指します。 |
| 遺言書の有効性に疑義がある、または遺言書の内容に不満がある | 遺言書の解釈や有効性について法的な観点から検討し、無効確認訴訟や遺留分侵害額請求をサポートします。 |
| 遺留分を請求したい、または請求されている | 遺留分侵害額の計算や請求手続きを代行し、適正な権利の実現を支援します。 |
| 特定の相続人の寄与分や特別受益を主張したい | 法的な根拠に基づき、寄与分や特別受益を主張・立証し、公平な遺産分割を目指します。 |
| 相続人調査や財産調査でトラブルが発生している | 不明な相続人の特定や、隠された財産の調査など、法的な手段を用いて解決を図ります。 |
相続に関する紛争は、感情的な対立が深まりやすく、長期化すると精神的・経済的負担が大きくなります。弁護士に相談することで、法的な視点から冷静に状況を整理し、適切な解決策を見出すことが可能になります。早期に弁護士に相談することで、紛争の拡大を防ぎ、より有利な条件での解決につながる可能性が高まります。
5. まとめ
不動産相続手続きには、相続放棄の3ヶ月、準確定申告の4ヶ月、相続税申告・納付の10ヶ月、そして相続登記の3年10ヶ月(義務化)など、厳格な期限が複数存在します。これらの期限を一つでも過ぎてしまうと、過料、延滞税、加算税といった金銭的な負担だけでなく、相続放棄の機会喪失や売却・担保設定の制限など、深刻な不利益を被る可能性があります。特に相続登記の義務化は、放置すれば罰則の対象となるため注意が必要です。複雑な手続きや不明点があれば、司法書士、税理士、弁護士といった専門家へ早めに相談し、期限内に適切に対応することが、大切な財産を守る上で最も重要です。

